住宅の水回りトラブルについて

具体例3:

 

住宅の水回りトラブルについて

 

・約10年前、札幌市厚別区で地下鉄徒歩圏内の住宅を売買した事例です。
この物件は交通・買い物・医療機関などでもかなり良いエリアにありました。

 

・築年数も15年ほどで、建物はそのままで十分使用可能な状態でした。
当然、売買価格も同じ厚別区内の他の地域よりも上のランクでした。

 

・ところで、皆さんは、住宅における「瑕疵担保責任」という言葉を、聞いたことがありますか?

 

 

※「瑕疵担保責任」とは、多少、不正確なところがありますが、建物の、目に見えない部分の欠陥を瑕疵といい、その部分の責任を引き渡しから期限を設けて売主が責任を負うというように理解していただければといいと思います。

 

ただ、個人の住宅の売買では、売主は瑕疵担保責任を負わない旨の条項を契約書に記入している場合が多いです。

 

・今回は瑕疵担保責任3ヶ月を付けていましたが、これに該当するかしないかギリギリの案件でした。

 

どこが瑕疵まがいかといいますと、実は、床下のお風呂の排水管がたわんでいたのです。

 

これは売買が終了した時点でも発見できませんでした。
例え、建築士が床下点検を行っても、発見できるかどうか疑問なところです。

 

・売買契約が完了し、買主が住みはじめた直後、お風呂の排水がスムーズに流れないとの連絡が入りました。

 

・使用済みの浴槽の水を排水するために栓を抜くと洗い場の排水目皿から排水がオーバーフローしてきたとの事でした。

 

早速、設備屋さん同行で現場確認するとその通りでした。

 

・「水は高いところから低いところへ流れる」・・・・
人工的な装置をつけない限り、そう思いますよね。

 

・実は住宅の中でもそのようになっています。
排水管には下り勾配がついていて、道路の地下にある下水本管に流れるようになっています。
その途中で排水管がたわんでいたら流れるべき水は停滞し淀んでしまいます。

 

 

※ 本来は、建物を買主に引き渡す前に給湯ボイラー・暖房器具を作動し、電気・水道・ガス等の住宅設備機器を点検しなければなりません。
但し、古家付土地での売買では住宅設備機器は作動しなくても良いと売主買主双方合意する場合が多いです。
ただ、お風呂の排水までチェックすることは通常行いません。

 

・さて、あなたなら、どう対処しますか?

 

私はこう考えました。

 

「売主は今までこのような現象を知らなかったといえるのかな?」

 

「どなたでも、お風呂の水は取り替えるし、新築当時からオーバーフローがあれば、建築業者が修理すべきだし、そのような経緯もあったと売主から聞いていない。」

 

「なんらかの原因で徐々にたわんでいったのか?」

 

「いずれにしても引渡し直後にお風呂の排水がきちっとできないのは、売主の負担と責任で修理すべき」の結論に至りました。

 

すぐに、この旨を売主に説明し、了承を得て、使用可能な状態に戻しました。

 

教訓として、「水回り、キッチンとバスは念入りに見て、流れる音を聞く。」でした。

 

トップへ戻る